その他債務整理




任意整理・特定調停
個人再生
自己破産


任意整理とは?
 任意整理とは、あなたに代わって司法書士等の専門家が業者と交渉をし、債務総額や利息をさげてもらい、新たに契約(和解)し直す手続のことです。借金がなかなか減らないけれど、借金の額が減れば、利息が下がれば返済できるという方に代わって、返済可能な範囲での和解をします。

 利息は、利息制限法によれば、下記の表のようなあ上限が定められていますが、それ以上の利息の設定がされていることが多く、任意整理にあたっては、過去のあなたと業者の取引の履歴を開示してもらって、利息制限法上の利息に引き直し計算をした上で、交渉をするものであり、取引期間が長かったり、完済したことがあるなどの場合、借金総額が減額できる可能性が高くなります。

利息制限法(上限利息)
融資額10万円未満(20%)、10万以上100万未満(18%)、100万以上(15%)


特定調停とは?
 特定調停は、金銭債務問題解決のために平成12年2月に作られた新しい制度で、調停の一種です。裁判所を利用して解決を求めますが、債権者債務者相互の互譲によるものである点では、任意整理に似ています。
 特定調停も、借金総額や利息の引き下げの上で、和解する制度です。


個人再生とは?
 住宅ローンのほかに借金が多くて返済が難しいけれど、マイホームをどうしても手放したくないという場合に検討したい制度です。
任意整理や特定調停は、原則として借金の元金は分割で返済していかなければなりませんし、自己破産はまったく借金はなくなりますが、財産もすべて失うことになってしまいます。住宅ローンがある場合、任意整理や特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいと思います。しかし、個人再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を圧縮(例えば500万円の借金であれば100万円に圧縮可)することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能だということになります。

個人再生利用のための要件
個人であること
借金総額が住宅ローン以外で3000万円以下であること
将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していけること

※サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。


自己破産とは?
 自己破産とは、裁判所のもとであなたの所有する不動産や車などの財産を換金して債権者に分配し、それでも支払いきれない分について借金の支払義務をなくして、借金超過で苦しんでいるひとを救済し、立ち直るチャンスを与えるため国が作った制度です。
 自己破産は、借金をどうしても返せない支払い不能の状態の人が、自己破産の申立をして、破産宣告を受けたあと、免責の申立をして借金をゼロにするまでの手続をいいます。

自己破産を申し立てるには?
 自己破産を申し立てるには、借金をどうしても返せない状態(支払不能の状態)であると裁判所が判断する必要があります。支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということです。
 一般的に、平均的な収入の会社員の場合、借金の総額が250万円以上あると支払い不能な状態と判断される可能性が高くなります。
(もちろん、申立人個別の事情を考慮して判断されることになります。)



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